Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編

[目次][索引][前へ][次へ]

付録H.9 システム構成変更による注意事項

<この項の構成>
(1) 拡張宛先解決機能による変換が必要なくなった場合
(2) 宛先解決定義ファイルを変更する場合

(1) 拡張宛先解決機能による変換が必要なくなった場合

拡張宛先解決機能による変換が必要なくなった場合は下記の操作を変換の必要がなくなったサーバで行ってください。拡張宛先解決機能を使用しなくなったサーバに所属する全ユーザが旧環境で使用していたメールは拡張宛先解決機能の対象外となります。

(2) 宛先解決定義ファイルを変更する場合

宛先解決定義ファイルを変更する場合は下記の操作を宛先解決定義ファイル変更するサーバで行ってください。宛先解決定義ファイルを変更した場合は変更ユーザが旧環境で使用していたメールまたは,宛先解決定義ファイル変更前まで使用していたメールは拡張宛先解決機能の対象外となります。