2.18.2 管理元が配下の管理用中継サーバである機器に対する操作の制限
複数サーバ構成の場合で、管理元が配下の管理用中継サーバである機器を対象にしたとき、自サーバの操作画面からできる操作が制限されます。
自サーバ直下の機器に対してできる操作と、管理元が配下の管理用中継サーバである機器に対して自サーバの操作画面から操作できるかどうかの対応を次の表に示します。自サーバの操作画面からできない操作については、機器の管理元の操作画面から実施してください。
自サーバ直下の機器に対してできる操作 |
管理元が配下の管理用中継サーバである機器に対して操作できるかどうか |
---|---|
利用者にメッセージを通知する |
× |
[利用者情報の入力]画面を定期的に表示させる |
○ |
ネットワークモニタを有効にする |
× |
ネットワークモニタを無効にする |
× |
接続を許可する |
× |
接続を許可しない |
× |
電源ONにする |
× |
電源OFFにする |
× |
再起動する |
× |
スマートデバイスをロックする |
× |
スマートデバイスのパスコードをクリアする |
× |
スマートデバイスを初期化する |
× |
機器情報を編集する |
○ |
最新の情報を取得する |
× |
最新の情報を取得するファイルを作成する |
○ |
認証情報を設定する |
× |
ソフトウェアライセンスを移管する |
○ |
削除する |
○ |
機器一覧をエクスポートする |
○ |
機器一覧(詳細)をエクスポートする |
○ |
カスタムグループに追加する |
○ |
リモートコントロールを開始する |
○※ |
(凡例)○:実施できる ×:実施できない
注※ リモートコントロールの起動元の管理用サーバとリモートコントロールの対象とで、使用するポート番号を統一する必要があります。
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