滞留監視機能を使用する上での注意事項を次に示します。
滞留監視機能の運用上の注意事項について,反映滞留時間のしきい値に1分を指定した場合の例を,図3-38と図3-39に示します。
図3-38 反映側システムの時刻が遅れている場合
更新情報がシステムログファイルに格納されてから反映処理が完了するまでに1分以上掛かると,警告メッセージが出力されます。ただし,図3-38の環境の場合,反映側システムの時刻が2分遅れているため,反映処理が完了するまでに3分以上掛かったときに,警告メッセージが出力されることになります。この場合,反映側システムの時刻を抽出側システムに合わせることで設定したしきい値どおりの動作をしますが,時刻を変更するには,稼働中の関連製品をいったん停止させる必要があります。
図3-39 反映側システムの時刻が進んでいる場合
図3-38の環境と同じように,更新情報がシステムログファイルに格納されてから反映処理が完了するまでに1分以上掛かると,警告メッセージが出力されます。しかし,反映側システムの時刻が2分進んでいるため,反映処理が完了する前に警告メッセージが出力されてしまいます。この場合,反映側システムの時刻を抽出側システムに合わせることで,回避できます。ただし,反映側システムの時間をバックデートした場合は,バックデートする前の時間に追い付いたことを確認した後に,関連する製品を起動する必要があります。