KDIW63250-W
Transition between the activity definitions specified as the source and destination is not permitted. process-instance-ID = aa....aa, source-activity-definition-name = bb....bb, destination-activity-definition-name = cc....cc
指定された遷移元の業務ステップ定義から遷移先の業務ステップ定義への遷移は許可されていません。案件ID = aa....aa, 遷移元の業務ステップ定義名 = bb....bb, 遷移先の業務ステップ定義名 = cc....cc
aa....aa
案件ID
bb....bb
遷移元の業務ステップ定義名
cc....cc
遷移先の業務ステップ定義名
要因
次に示す要因が考えられます。
- 遷移元または遷移先に,マルチインスタンスサブプロセスの中の業務ステップが指定されました。
- 遷移元または遷移先に,次に示すタイマー受信用の業務ステップが指定されました。
・境界中断(タイマー)[受信用](サブプロセス用)
・境界非中断(タイマー)[受信用](サブプロセス用)
・イベントサブプロセス中断開始(タイマー)[受信用]
・イベントサブプロセス非中断(タイマー)[受信用]
- 遷移元または遷移先に,アドホック・サブプロセスの中の業務ステップが指定されました。
対処
次に示す対処をしてください。
-
マルチインスタンスサブプロセスの中ではない業務ステップを指定してください。
-
タイマー受信用ではない業務ステップを指定してください。
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アドホック・サブプロセスの中ではない業務ステップを指定してください。